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問 1 | われらは、を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 | |
問 2 | 市(略)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(略)及び学齢生徒(略)について、を編製しなければならない。 | |
問 3 | 学校教育法第11条の規定により、校長及び教員は文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるが、を加えることはできない。 | |
問 4 | は、1879年に「学制」に代わり公布された学校教育に関する基本法規である。 | |
問 5 | は、人格陶冶が人類陶冶の基本課題であると説き、すべての人間の平等とその人間性の開発を主張した。人間性には知的・道徳的・技能的な3つの能力、素質があり、それを調和的に発達(知育・徳育・体育)させるのが教育の役割と考えた。 | |
問 6 | とは、親や教師に期待されると、その子どもの能力が期待された方向に変化する現象である。 | |
問 7 | 評価の方法には基本的に2種類ある。一つは、目標に準拠した評価(いわゆる評価)で、もう一つは、集団に準拠した評価(いわゆる評価)である。 | |
問 8 | 学校における体育・健康に関する指導は、学校の全体を通じて適切に行うものとする。特に、及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科(中学「保健体育科」、高校「『体育』及び『保健』」)の時間はもとより、などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。 | |
問 9 | 近年、子どもたちの基本的生活習慣の乱れが著しく、学習意欲や体力、気力に影響を及ぼしていると指摘されている。そこで、地域・学校・家庭が一体となり、心身共に健康な子どもたちの育成を図るため、「」運動が平成18年4月から全国で展開されている。 |
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