![]() ≪教育法規の基礎知識≫ 管理職試験で特に重要となる教育法規を体系的・系統的にまとめた、管理職試験受験者必見の資料集
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教育行政機関のしくみ に関する法規 |
■目次■
中央教育行政
地方教育行政
教育委員会
その他(準備中)
文部科学省<文部科学省設置法第3条による>
文部科学省は、以下の事項を適切に行うことを任務とする。 ・教育の振興 ・生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成 ・学術、スポーツ及び文化の振興 ・科学技術の総合的な振興を図る ・宗教に関する行政事務 |
文部科学省設置法第3条
文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
<参考>中央教育審議会
■中央教育審議会は、中央省庁等の改革の一環として、平成13年1月6日に文部科学省に設置された機関である。
■その機能は
・文部科学大臣から意見を求められたことに対し、教育やスポーツの振興に関する重要事項を調査審議し、文部科学大臣に意見を述べること。
・文部科学大臣から意見を求められたことに対し、生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議し、文部科学大臣か関係行政機関の長に意見を述べること。
など。
■教育制度分科会、生涯学習分科会、初等中等教育分科会、大学分科会、スポーツ・青少年分科会、義務教育特別部会でそれぞれ役割を分担しており、その審議内容はそれぞれ
(1)教育制度分科会:
・豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項
・地方教育行政に関する制度に関する重要事項
(2)生涯学習分科会:
・生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項 ・社会教育の振興に関する重要事項
・視聴覚教育に関する重要事項
(3)初等中等教育分科会:
・初等中等教育の振興に関する重要事項 ・初等中等教育の基準に関する重要事項
・教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項
※初等中等教育…高等学校までの教育のこと。小中学校だけではないので注意
(4)大学分科会:
・大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項
(5)スポーツ・青少年分科会:
・学校保健、学校安全及び学校給食に関する重要事項
・青少年教育の振興に関する重要事項 ・青少年の健全な育成に関する重要事項
・体力の保持及び増進に関する重要事項 ・スポーツの振興に関する重要事項
(6)義務教育特別部会
・義務教育の制度・教育内容の在り方について ・国と地方の関係・役割の在り方について
・学校・教育委員会の在り方について ・義務教育に係る費用負担の在り方について
・学校と家庭・地域の関係・役割の在り方について
となっている。
地方教育行政
<地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」)による>
地教行法第3条
この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
教育委員会
<地教行法第2条等による>
■教育委員会の組織(地教行法第3条、同施行令第1条)
〔原則〕5人の委員をもって組織 〔例外〕 ア 都道府県 イ 指定都市 ウ 都道府県又は指定都市が加入する地方公共団体の組合 エ 町村 オ 町村のみが加入する地方公共団体の組合 ※ア、イ、ウについては6人の委員をもって、エ、オについては3人の委員をもって組織することができる。 ※更に、エ、オの場合は、暫定的に委員定数4人が可能 |
■教育委員会の会議(地教行法第13条)
(1)招集:会議は、委員長が招集する。 (2)定足数:委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 ※ただし、除斥制度のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集してもなお過半数に達しないときは、この隈りではない。 (3)議決:出席委員の過半数で決し、可否同数ならば、委員長の決するところによる。 (4)会議公開の原則 〔原則〕会議は、公開する 〔例外〕人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議によリ、討論を行わずに出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、非公開にすることができる。 |
地教行法第2条
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
第3条
教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは指定都市が加入するものの教育委員会にあつては六人の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するもの(次条第三項及び第七条第二項から第四項までにおいて単に「町村」という。)の教育委員会にあつては三人の委員をもつて組織することができる。
第13条
教育委員会の会議は、委員長が招集する。
2 教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第五項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 教育委員会の会議の議事は、第六項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前二項の規定による会議若しくは議事又は第六項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。
5 教育委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
6 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
7 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
地教行法施行令第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (以下「法」という。)第三条 本文の規定により教育委員会の委員の定数が五人である町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するもの(次項において単に「町村」という。)が、同条 ただし書の規定により委員の定数を三人としようとする場合においては、同条 の規定にかかわらず、暫定的に委員の定数を四人とすることができる。この場合において、委員の定数を四人とすることができるのは、委員の定数を四人とした日後最初に任期が満了することとなる委員の当該任期満了の日までの間とする。
2 前項の規定により委員の定数を四人とする町村は、法第四条第三項 及び第七条第二項
から第四項 までの規定の適用については、法第三条 ただし書の規定により委員の定数を三人とする町村とみなす。
この他、漸次更新