![]() ≪教育法規の基礎知識≫ 管理職試験で特に重要となる教育法規を体系的・系統的にまとめた、管理職試験受験者必見の資料集
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教育の基本的事項に 関する法規 |
■目次■
教育基本法の法的位置付け
教育の目的
教育の目標
生涯学習の理念(準備中)
教育の機会均等(準備中)
義務教育(準備中)
学校教育(準備中)
教員(準備中)
家庭教育(準備中)
幼児期の教育(準備中)
社会教育(準備中)
<教育基本法前文による>
民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することの決意 |
この理想を実現するため
個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する とともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進しなければならない。 |
日本国憲法の精神に則り、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため 教育基本法を制定 |
教育基本法前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
教育の目的
<教育基本法第1条による>
教育は、人格の完成を目指し、 平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 |
教育基本法第1条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目標
<教育基本法第2条による>
教育の目的の実現 ↓ 学問の自由を尊重することを前提として目的の実現を目指す。 |
教育は、次に掲げる目標を達成するように行わなければならない。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、 職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、 その発展に寄与する態度を養う。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。 |
教育基本法第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
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